外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、外国人技能実習機構が設立され新たな技能実習制度がスタートしました。

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体管理型の受け入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)に分けられます。
第1号技能実習から第2技能実習へ、第2技能実習から第3技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
企業単独型は海外に建設子会社等があれば可能ですが、建設業は製造業等と異なり殆どが団体管理型の受け入れです。新制度下では管理団体は外国人技能実習機構から一般もしくは特定の管理事業許可が必要となりました。一般管理団体は優良な企業に対して3号が受け入れ可能であり、また受け入れ人数枠に優遇措置があります。

技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。