組合通信 Winwin Vol.22
お知らせ
日頃より当組合の運営に多大なるご協力をいただきありがとうございます。
当組合では、技能実習に次いで「特定技能」の登録支援機関として登録をしております。
今回は「特定技能」について解説いたします。人手不足の解消、外国人労働者の雇用をご検討されている企業様はぜひご検討ください。
ポイント1⃣ 「特定技能とは?」
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
ポイント2⃣ 「特定技能と特定実習の違いは?」
1.妻や子など家族の帯同不可⇒2号資格なら家族の帯同可能
2.在留資格最長5年⇒2号資格を取得すれば永住権が得られる可能性がある
3.単純労働不可⇒対象14業種なら単純労働が可能
4.転職不可⇒対象の業種なら転職可能
ポイント3⃣ 「特定技能のメリット・デメリット」
【メリット】
①人手不足の解消
②即戦力となる労働力を得られる
③在留資格を得るとすぐ入国できる
④日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
⑤特定技能2号では無期限で雇うことができる
【デメリット】
➀技能実習生よりも初期費用がかかる
②日本人と同様または以上の給与が必要
③1号は5年で帰国しなければならない
④転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある
建設分野の技能実習生について
国土交通省によると、令和4年4月1日より、 技能実習生の数について、常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)との告示がありました。
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
ご質問、ご不明な点がございましたら当組合までお問い合わせください。
WEB面接会
現在コロナウイルス感染症の影響により、現地面接会の実施ができない状況となっております。当組合では、現地に行かず、事務所等で行える「WEB面接会」を実施しておりますので、ご要望がございましたらお気軽にお申し付けください。
今月の実習生
建設機械施工職種の実習生と、左官職種の実習生です。残暑が厳しい中よく頑張っていました。