組合通信 Win win Vol.16
実習生の有給休暇について
日頃より当組合の運営に多大なるご協力をいただきありがとうございます。さて、今回は、「実習生の有給休暇」についてお知らせをさせていただきます。従業員を雇用している会社の場合、事業主は従業員に対し有給休暇を与える義務があります。また、2019年4月には働き方改革関連法施行に伴い、「有給休暇5日取得」が義務付けられました。この適用は大企業・中小企業に関わらず全ての企業が対象になります。義務化が始まったら、従業員に与えられている有給のうち5日分は本人の希望を加味したうえで、会社側が休む日を指定し休暇を取らせなければな
りません。なお、年5日以上取得済みの労働者については、時季指定不要です。もしこの義務に違反した場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となりますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら当組合までお問い合わせください。
2月の出来事
第2回ミャンマー視察
今回は、ミャンマーの旧首都であるヤンゴンから約4時間離れた小学校を訪問させて頂きました。足元も悪く電気もエアコンもありません。子供たちの将来のためにも早急に日本の技術を移転し、ミャンマーの発展に貢献したいと感じました。
日本語能力試験について
当組合では、日本語学習支援の一環として、下記の該当者に報奨金を支給しております。
●対象者
当組合より配属された実習生の受入企業様
●条件
日本語能力試験N3以上の合格者を輩出
●報奨金
1名につき5,500円
※合格通知書をご提出ください。
次回の面接予定
第12回 合同面接会を下記の日程で行います。
4月5日(日)~4月9日(木)
ベトナムハノイにて
※参加ご希望の方は当組合までご連絡ください。
※代理面接も承っております。(スカイプ通信)